消防・防災点検
万一のときにしっかり機能するか。消火器や火災報知器、スプリンクラーや避難器具などの点検は、
国家資格取得者が定期的に実施し、所轄の消防署長に報告することが義務付けられています。
消防設備点検
- 点検の内容及び期間
- 機器点検(6カ月に1回以上)
総合点検(1年に1回以上)
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)はその設置された消防用設備などを定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
防火対象物点検
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(1年に1回以上)/
特例認定を取得の場合(3年に1回以上)
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市長村においては、市長村長)または消防署長に報告することが義務付けられている。
防災管理点検
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(1年に1回以上)
防火管理対象物の全ての管理権限者は、一定の資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく訓練の実施、その他防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられました。
自家発電負荷試験
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(1年に1回以上)
平成30年に自家発電設備における法令改正と点検の実施義務が総務省消防庁より通達されました。負荷運転点検・内部監察点検・保全策点検のいずれかを1年に1回点検することが義務付けられております。
連結送水管耐圧試験
- 点検の内容及び期間
- 新規設置時(10年後に1回耐圧試験)
初回耐圧試験実施後(3年後に1回)
消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1月施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについては、従来の外観点検に加え耐圧性能点検が義務付けられました。