建物点検
多くの人が利用する建物は、万一のとき大きな災害につながる恐れがあります。
専門知識を持つプロの目で、しっかりした点検が必要です。
特定建築物定期調査
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(3年に1回以上)
建築基準法第12条第1項の規定により
特定行政庁が指定する特定建築物などの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は建築物の敷地、構造、防火、避難関係などを用途・規模によって毎年または3年ごと定期的に調査資格者により調査させ、その結果を所轄特定行政庁に報告することが義務付けられています。
建築設備定期点検
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(1年~3年に1回以上)
建築基準法第12条の規定に基づいて
特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備・排煙設備・非常用の非常照明装置・給水設備及び排水設備)に関して、その所有者または管理者は毎年定期的に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければいけない。
防火設備定期点検
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(1年に1回以上)
建築基準法第12条第3項の規定により
国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者は、定期的に「検査資格者」にその防火設備を検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければいけない。
昇降機定期検査
- 点検の内容及び期間
- 通常点検(1年に1回以上)
建築基準法第12条第3項の規定により
国及び特定行政庁が指定する昇降機の所有者は、定期的に「昇降機検査員」などの資格者にその昇降機を検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければいけない。
外壁赤外線・全面打診検査
- 点検の内容及び期間
- 竣工や外壁改修から10年以上経過おり、
過去3年以内に打診調査を実施していない
建築基準法と県建築基準法施工細則によって定期報告が義務付けれられいます。テストハンマーによる打診や赤外線カメラを搭載したドローンを使用して外壁の劣化破損状況を確認するように定められています。