消防設備工事

消防設備の新設工事・改修工事を行います。所轄消防署から設備修理の措置を命じられた、消防法改正により新たな設備を設置することが必要になったなど、消防設備の施工が必要な方、ぜひ当社にご相談下さい。

当社では、消防・防災に関する設備を専門に、多数の経験と実績がございます。
スタッフは専門の国家資格を取得しているのはもちろん、技術力と丁寧な対応で渡島地区を中心としてお客様から長らく業務を委託していただいております。
消防設備は、法律によって設置や運用の方法が定められています。さらに、定期的に消防法が改正されるため、常に最新の取り決めを把握している必要があります。
当社では、消防法の豊富な知識と、会社全体で法改正の動きの共有化を行い、常に質の良いサービスを提供できるように日々努めております。
万が一の緊急対応も24時間受け付け致しておりますので、ビルやマンションのオーナー様、管理会社様、管理組合様など、安心して当社にお任せ下さい。

こんな時は消防設備工事をご相談ください

消防設備工事(設計・施工・販売)消防設備の新設工事・改修工事を行います。
所轄消防署から設備修理の措置を命じられた、消防法改正により新たな設備を設置することが必要になったなど、消防設備の施工が必要な方、ぜひ当社にご相談下さい。
消防設備点検時に不良が発見された場合も、適切に改修工事を行わなければいけません。
その際の消防設備・防災設備の工事もお任せ下さい。

消防設備点検

(消防設備点検サービス実施の流れをご紹介)

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備などを定期的(半年に1回)に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の点検・報告はなぜ必要か?

消防法に基づき建物(住宅を除く)に設置されている、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が、いざという時に確実に作動し、機能を発揮するかどうかを日ごろから点検し、不備なものは改修することが重要です。
このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
※条例により、住宅や共同住宅に設置された住宅用火災警報器については、点検・報告の義務はありませんが、電池交換などの維持管理を適正にする必要があります。

点検から報告まで

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